サラリーマンとして頑張るあなたがコツコツ行動して出来る限りの節税対策に取り組む!
そして自らお金の環境を整えているのはとても素晴らしい事だと思います。
そんな中で市民税が特別徴収されている会社員のあなたが、お給料から天引されたあとの市民税はどこにいってしまうのか?という疑問に簡単お答え致します♪
住民税の基礎知識
住民税は普通徴収(本人が直接市区町村へ納める方法)と特別徴収(会社が代わりにお給料から天引し市区町村へ納める方法)の二つの納税方法があり、基本的には会社で給与計算&支払いを行う時は特別徴収にて徴収するのが一般的である。
住民税の負担方法
住民税にも2通りの負担方法があります。
①負担する能力のある人すべてが均等の税額によって負担する均等割
②その人の所得金額に応じて負担する所得割
住民税は前年1月1日から12月31日までの所得により決定され1月1日現在に住所を有する市区町村に対してその年の6月から翌年5月まで納める事になります。
なお住民税額の端数分は6月に払うので6月分の金額と7月以降の金額は多少異なってくることがあります。
税額と税率は以下の図を参考にしてください。
名古屋市の市民税については、2012年度以降、恒久減税により所得割は5.7%、均等割は2,800円(臨時特例法対象期間は3,300円)である。一方、神奈川県の県民税については、2017年から2021年までの5年間、水源環境保全税により、所得割は4.025%、均等割は3,800円である。
利子割、配当割、株式等譲渡所得割はいずれも一定税率であり、条例で税率を変更することはできない。(ウィキペディア:住民税より引用)
住民税の納付方法
まずは普通徴収の納付方法
自営業やフリーランスの方は会社からの天引が出来ないので年4回に分けて【納税通知書】により個人で収める方法です。
中には高所得者の方で特別徴収をもししていたとしても年末調整や確定申告で追加納税を必ずしている方は主に住民税の納付方法は普通徴収での納付を選択しておいた方がよいでしょう。
4期まとめての一括納付:5月末日
第1期:6月末日
第2期:8月末日
第3期:10月末日
第4期:翌年の1月末日
そして特別徴収の納付方法
会社が社員の給与から住民税を天引し翌月10日までに社員に代わって市区町村へ納めます
社員が年度の途中で退職した場合には残りの住民税を個人で支払う普通徴収に切り替えるか、あるいは残額を1回にまとめて支払う一括徴収とするかを決めて『給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得異動届出書』を市区町村に届け出る事になります。
途中入社と退職時の住民税の手続き
ちなみに会社に特別徴収義務が課せられるのは毎年4月1日に在籍している社員についてなので途中入社する人が普通徴収を選択しても問題はありません。
①住民税の残額を一括して給与から控除することで納税を完了させる
こちらを行うには社員からの申し出が必要となる。
②普通徴収に切り替えて個人で納付を継続する
上記の①か②は退職する社員が選択できる。
上記①一括徴収の希望がなければ原則は普通徴収への切り替えことになります。
本人の申し出がなくても原則として一括徴収となりますのでお気をつけください。
ただし、未納額の住民税が支払予定額の範囲内である事が必要となります。
会社が行う住民税の手続き①~④
会社は上記の流れで決定した市民税額や納付方法をもとに下記の①~④の流れで手続きを進める形となります。
①毎年1月31日までに社員が1月1日現在住んでいる市区町村に前年(前年1月~12月まで)の給与額を『給与支払報告書』により提出
②5月31日までに各市区町村より社員の決定された住民税額を記した『特別徴収税額の決定通知書』が届く
③決定通知書にもとづき、その年の6月分から翌年5月分までの住民税を毎月の社員の給与から控除する
④会社は控除した社員の住民税を翌月の10日までに市区町村に収める
まとめ
会社勤めの方は基本的には特別徴収にて住民税を決められた市区町村へ納める。
住民税の納付方法は二通りあります。
均等割と所得割
どちらも算出方法は決まっています。
納付方法・納付額が決まったら会社が手続きをし、あなたに代わって市区町村へ納付してくれます。
お給料から天引されている住民税額は前年度の所得に応じて決まっているので変える事はできません。
ですが少しの知識でこの住民税を節税することは可能です。
できる事からコツコツと♪
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