私は会社員なのですが年末調整を毎年行っていて思う事があります。
たとえ自分が先払いしていた税金だったとしても年末に再計算され還付されるのがとっても嬉しい青天(あおてん)です。
みなさんは毎年の還付金(徴収金)、いくらくらいありますか?
還付金に対しては、これはもはやちょっとした積み立て貯金ですよね♪
今回はこの年末調整の還付金のしくみを書いた記事です。
年末調整とは?
まず年末調整とは→給与から天引された所得税を調整するものです。
所得税は給与から差し引いて納税していますが、年間の所得をざっくり見積もって計算・徴収されているため、その納税額は正しくないケースが多いです。
それを1年の終わりに調整して納税額の過不足を調整する事を年末調整と言います。
年末調整では1年間の実際の所得を計算して今ままで納税してきた税金との差額を調整するために「追加課税」または「還付」という対応を行います。
還付金とは?
還付金とは→納め過ぎている税金を正しく申告して返してもらえる制度です。
前もって毎月の給与や賞与からざっくりと納税(天引き)したが正確な納税額を確定するすべての情報を加味しその年の「本当の納税額」を確定します。
確定した本当の納税額は源泉徴収出納めていた金額と必ずしも一致するわけではなく、どうしても過不足が発生します。。。
『源泉徴収で収めた税額>本当の納税額』のケースでは納め過ぎた金額を返してもらう事が可能で、これを「還付」といいます。
還付金としてお金が戻るケースとは?
納め過ぎてた税金が返ってくる場合、下記の方が対象となるケースが多いです。
ケース① 個人で保険に加入している人
ケース② 扶養する家族が増えた人
ケース③ 社会保険料控除の対象になる人
ケース④ iDeCo(個人型確定拠出年金)に入っている人
ケース⑤ 配偶者がいなくなってしまった人
ケース⑥ 自分や家族が障害を負っている人
ケース⑦ 住宅ローンを組んだ人
どんな控除項目で還付されるか準場に行きましょう♪
ケース① 個人で保険に加入している人
→ 生命保険料、介護医療保険料を支払った場合:「生命保険料控除」
地震等損害部分の保険料を支払った場合 :「地震保険料控除」
ケース② 扶養する家族が増えた人
→ 通常所得税は扶養親族の人数を考慮して金額が決められます。
※ただし16歳未満の扶養親族は何人いても控除のカウントには含まれません。
扶養親族として認められるのは戸籍上の親族です(条件有 内縁の妻は✕)
ケース③ 社会保険料控除の対象になる人
→ 「国民年金保険料」や「健康保険料」(国保)を支払っていた。
ケース④ iDeCo(個人型確定拠出年金)に入っている人
→ その年に支払った掛金の金額が所得控除の対象になります。
ケース⑤ 配偶者がいなくなってしまった人
→ 配偶者との死別や離婚:「寡婦控除」 ※条件有
配偶者なしの人が子供を扶養する場合:「ひとり親控除」
ケース⑥ 自分や家族が障害を負っている人
→ 自分や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合:「障害者控除」
※ただし、すでに会社に届け出ている場合は還付金の発生は無(毎月の給与にて控除されています。
ケース⑦ 住宅ローンを組んだ人
→ 住宅ローンを利用してマイホームの新築や増改築を行った場合:「住宅借入金等特別控除」 ※住宅ローンを組んだ初年度は確定申告が必要。年末調整の対象は2年目以降~
年間通してこのような支払いをしている人は、年末に税金が再計算され調整された税金が戻ってくるのです。
サラリーマンが出来る節税は断然行った方が得ですし、これを見れた知ってると知らないとでは支払う税金額が大幅に変わってくるのも、なんとなくですが感じて頂けたのではないでしょうか・・・。
まとめ
会社員の方は会社からの指示で、なんとなく毎年行っている年末調整がどんな制度なのか分からないまま行っていたら、実は損してしまっているケースが非常に多いのです。
私達のような会社員は節税もできる範囲が決まっていますが、やらないよりはもちろんやった方が得だと私は思います。
ただ、知ってはいてもそれを実行するかしないかで将来手元に残るお金も差が出る事は事実です。
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一緒に一歩ずつ前に進みましょう♪
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